所定疾患施設療養費について
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、 肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、厚生労働大臣が定める基準に基づき所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、毎年度治療の実施状況をご報告して参ります。
令和3年度 算定人数および日数
4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
合計 |
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人数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
日数 | 2 | 11 | 17 | 1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 |
所定疾患施設療養費(Ⅰ)の算定要件
令和3年度改定
- 肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合(肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る)に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
-
所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
● 肺炎 ● 尿路感染症
● 帯状疱疹 ● 蜂窩織炎 - 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定要件
(Ⅰ)の要件に加えて下記条件が必要です。
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当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症及び帯状疱疹に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。
ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。 - 1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。